SOPHIA未来募金は、下記の通り税制上の優遇措置が受けられます。
所得税法上の寄付金控除個人
寄付者個人の選択により、所得金額からの控除(①)か、所得税額の控除(②)のどちらかの適用を受けることができます。なお、税額控除制度(②)は平成23年1月1日以降の寄付金が対象となります。
控除還付額の目安①所得控除制度
以下の計算式に基づき、ご寄付いただいた年の総所得金額等から控除できます。
(年間寄付金合計額*-2千円)=所得金額からの控除額
*年間総所得額等の40%を限度とする。
②税額控除制度
以下の計算式に基づき、ご寄付いただいた年の所得税額から控除できます。
(年間寄付金合計額*-2千円)×40%=所得税からの控除額**
**所得税額の25%を限度とする。
手続きについて
ご寄付いただいた翌年に所轄税務署で確定申告を行ってください。
確定申告の際には下記の書類が必要となります。「寄付金領収証」は金融機関でお振込みいただきました際の「振替払込請求書兼受領証」となりますので、大切に保管してください。
各証明書(写)は、本学で入金の確認が取れ次第、お送りいたします。
①所得控除の場合:「寄付金領収証」と「特定公益増進法人証明書(写)」
②税額控除の場合:「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書(写)」
※年間に複数回ご寄付いただいた場合、その都度の「寄付金領収証」が必要ですが、各証明書(写)は初回にお送りする1枚のみで申告可能です。
※確定申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」での作成をお勧めします。
※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせ願います。