遺産によるご寄付

遺産によるご寄付

遺言によりご自身が築きあげた資産の一部を本学へ寄付することを希望される場合(「遺贈によるご寄付」)、ご遺族が相続された財産の一部を本学へ寄付することを希望される場合(「相続した財産によるご寄付」)も寄付者のご意向に沿いなが本学の教育・研究活動のために活用させていただきます。ご寄付に対しては相続税法上の優遇措置が受けられます。
なお、相続財産目録の作成から遺産分割手続きの実施まで、煩雑な相続手続き等は本学の提携金融機関が代行してお手伝いさせていただきます。節税対策とともに、大学を通じた社会貢献のひとつとしてご検討くだされば幸いです。

遺贈によるご寄付

相続した財産によるご寄付

故人のご遺志、ご遺族の意思により、相続された財産の一部を本学へご寄付いただくことができます。
相続税の申告書の提出期限(ご逝去された翌日から10ヶ月以内)までにご寄付(金銭)をいただく場合は、原則として相続税が非課税になります。
尚、非課税証明書の発行には日数がかかります。